医療情報取得加算・医療DX推進体制整備について
- 2024年05月27日
- カテゴリー:クリニックからのお知らせ
1)医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認システムを導入し「マイナンバーカードを健康保険証として利用できる」
診療体制を整え診療情報・薬剤情報、特定検診情報の取得活用し診療を行っています。
その上で厚生労働省より通達のあった診療報酬改定を受け、以下の医療情報取得加算をR6年6月1日より算定致します。
マイナ保険証をご提示いただいた場合
・医療情報取得加算2:月1回に限り1点を算定(初診料算定時)
・医療情報取得加算4:3月に1回限り1点を算定(再診料算定時)
従来の保険証をご提示いただいた場合
・医療情報取得加算1:月1回に限り3点を算定(初診料算定時)
・医療情報取得加算3:3月に1回限り2点を算定(再診料算定時)
2)医療DX推進体制整備加算について
当院では、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用可能な体制を整備し、
また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため、医療DXに対応する体制を有しており、厚生労働省が定めにより医療DX推進体制整備加算をR6年6月1日算定致します。